会則
第1条(目的)
この会は、中区に関係する介護保険事業者間での相互連携及び情報共有を図り、利用者の立場に立った質の高いサービス提供、並びにその他の福祉事業の円滑な供給に資することを目的とする。
第2条(名称)
本会を中区介護保険事業者連絡会と称する。(以下「本連絡会」という。)
第3条(活動内容)
本連絡会は中区行政機関及び関係機関と協力して次の活動を行うものとする。
(1)介護保険事業の質の向上に関する学習及び研究
(2)地域包括ケアシステムに関係する団体との相互活動
(3)会員相互の連携、情報交換
(4)会員外事業者団体等との意見交換、地域住民への情報開示
(5)その他、第1条の目的達成に必要と認められる活動
第4条(会員)
(1)本連絡会は次の要件で中区介護事業者連絡会の趣旨に賛同する事業者を会員として構成する。
①中区内に事業所を置く指定介護事業者及びみなし事業者で、入会を希望する事業者。
②中区外事業所で入会希望時、中区においてサービス提供があり、入会を希望する事業者。
(2)同一法人が複数の事業者指定を受けている場合は、入会申込みをする代表事業者を会員とする。
ただし事業所番号ごとに入会を希望する場合はこの限りではない。
(3)本連絡会は別表に定める行政機関及び関係機関を特別会員とする。
第5条(部会)
会員は下記分類のサービス種別ごとに構成する部会に所属するものとする。部会ごとの活動についてはそれぞれの部会内での取り決めによるものとする。
・ケアマネ部会(居宅介護支援事業所)
・訪問看護部会(訪問看護事業所)
・医療リハビリ部会(訪問診療、訪問リハビリ、訪問マッサージ)
・在宅サービス部会(訪問介護、夜対型訪問介護、訪問入浴、配食、身元保証、移送サービス等)
・福祉用具部会(福祉用具、住宅改修)
・通所・施設部会(認知症対応型を含むデイサービス、デイケア、小規模多機能、特養、老健グループホーム、特定施設、その他の入居施設)
第6条(幹事、幹事会、総会)
(1)幹事は、部会ごと会員の互選により1名以上選出された部会の代表者とする。
(2)特別会員は、幹事として本連絡会の運営に関わるものとする。
(3)幹事会は、幹事により構成する。
(4)幹事会は、事業計画、予算、事業報告、決算及びその他重要事項の立案を行うと共に、各部会の進捗管理を行うものとし、適宜開催する。
(5)総会は、幹事会において立案された議事及びその他の重要事項の審議及び承認を行うものとし、年1回以上開催する。
(6)総会の議事は、出席した会員の過半数を持って可決とし、可否同数の場合は幹事会の決するところとする。
第7条(組織)
本連絡会の円滑な運営のために、次の役員を幹事の互選により選出する。
(1)幹事長 1 名
(2)副幹事長 3 名(うち1名は特別会員より選出)
(3)会計 1 名
(4)監査 1 名
役員は総会で承認を得る。ただし、任期の途中で役員の変更があった場合は、幹事の互選により幹事会で承認を得る。
役員の任期は1期2年、再任は2期までとし各部会の代表幹事相互に持ち回りとする。
第8条(幹事長、副幹事長及び役員の任務)
本連絡会役員の任務は次のとおりとする。
(1)幹事長 本連絡会を代表し会務を総理する。
(2)副幹事長 幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその任務を代理する。
(3)会計 会計を分掌する。欠員がでた場合は副幹事長が兼務する。
(4)監査 会計及び業務を監査する。欠員がでた場合は副幹事長が兼務する。
第9条(事務局)
本連絡会の事務局は、幹事長の所属する事業所に置くものとする。
第10条(入会及び退会)
(1)入会希望事業者は入会申込書を提出し、幹事会の承認を得て入会することができる。
(2)退会は退会届の提出をもって成立する。但し年度途中退会の場合でも会費は返却しない。
(3)会員としての資格を満たさなくなった場合は、退会したものとみなす。
第11条(会費及び会計年度)
(1)本連絡会参加事業者の会費は年2,000円とし、印刷費、通信費等に充当する。
(2)会計年度は毎年4月から翌年3月とする。
第12条(会則改正)
本連絡会の会則は、総会の賛成をもって改正することができる。
第13条(設立年月日)
本連絡会の設立年月日は、平成27年4月1日とする。
付則 この会則は、平成27年4月21日より施行する。
付則 この会則は、平成28年4月1日から施行する。(第2条 所在地の変更)
付則 この会則は、平成30年4月1日から施行する。(第9条 作業部会→専門部会へ文言変更)
付則 この会則は、令和2年 8月 8日から施行する。(会則の変更)
別表
中区役所 |
中保健センター |
中区いきいき支援センター |
中区社会福祉協議会 |
名城病院 |